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投稿者:8787
投稿日:2008年 6月16日(月)17時50分31秒
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シライさん、M−大石さん
日曜日に話題になっていました
労働基準法の休日の扱いについて調べてみました。
休日
「労働義務のない日」をいいます。
この日に仕事をすれば、休日出勤となり、割増賃金が支払われます 労働基準法では、毎週少なくても1回(週休制)、もしくは4週間に4日以上(変形週休制)の休日を与えなくてはならない。
このようなことが書いてあります。
週休2日制には移行されていないようです。
このことで、シライ自動車さんの勤務体系が変わったらどうしよう(^_^;)
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