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> No.709[元記事へ]
りょうこさんへのお返事です。
> 結婚式をあげてからの10年のうち2年別居の間に起きた浮気は
> 「生計を一にしていない」「同居の義務を果たしていない」ということで
> 慰謝料の請求などはできないのでしょうか??
請求できないことはないでしょう。
それが認められるかどうかはケースバイケースでしょうけれど。
いずれにしても、こうしたことは個別の事情を勘案して決めるべきものだと思います。
シンプルに慰謝料で決着したいのであれば、率直にそのように相手に伝え、
それで埒が開かなければ、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
その際、結婚式の写真でも、やりとりしたメールの記録でも、
”夫婦”の関係を証明できるものは全てお使いになればよいと思います。
お金の問題ではなく、相手からの一方的な通告に納得がいかないということであれば、
再度じっくり話し合うしかないのでしょうけれど、
そのような不満の解消は難しいと思います。
それは、結婚形態の問題ではなく、双方の温度差の問題ですので、
事実婚であっても、法律婚であっても同じことだと思います。
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